ツール
途中でやめたら、いくら戻るか
英語コーチングや英会話スクールの多くは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。この場合、途中で解約しても、事業者が請求できる金額には法律で上限があります。契約の内容を入れると、その上限と返金の目安を計算します。
このツールは、特定商取引法の一般的なルールにあてはめた目安を示すものです。個別の契約についての法的助言ではありません。実際の返金額は、契約書面の内容(提供済みのサービスの単価、関連商品の有無など)によって変わります。
計算のしくみ
法律の上限ルールが使えるのは、期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える契約です。語学教室などの特定継続的役務提供では、この2つを満たす契約について、中途解約の権利と、事業者が請求できる金額の上限が定められています。
| 解約の時期 | 事業者が請求できる上限 |
|---|---|
| 契約書面を受け取ってから8日以内 | なし(クーリング・オフで全額返還) |
| 受講開始前 | 15,000円 |
| 受講開始後 | 提供済みのサービスの対価 +「5万円」か「契約残額の2割」の低いほう |
契約残額は、契約金額の総額から、提供済みのサービスの対価を引いた額です。このツールでは、提供済みの対価を「受講日数の割合(1ヶ月=30日で日割り)」で概算しています。実際には、契約書面で定めた単価(1回あたりの料金など)で計算されます。
2ヶ月以下のコースは、上限ルールの対象外になりえます
期間が2ヶ月以下のコースは、この上限ルールが適用されない可能性があります。その場合、途中解約の条件は事業者の規約で決まります。たとえば、学習開始後は受講料を返金しないと定めているサービスもあります。短いコースのほうが安全に見えても、解約の条件だけで比べると逆になる場合があります。
入会金の扱い
このツールでは、入会金も契約金額に含めて計算しています。規約で「入会金は返還しない」と定めている事業者もあり、その扱いが上限ルールとの関係でどう評価されるかは、個別の判断になります。
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本ツールの計算結果は一般的な目安です。具体的な契約についての判断が必要な場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士等の専門家にご相談ください。